介護リフォームで利用できる補助金の条件は?申請時の注意点もご紹介

砂田  涼

筆者 砂田  涼


介護リフォームを考えている方の多くが「補助金や助成金はどんな条件で受けられるの?」と疑問に感じていませんか。介護を必要とするご家族のために、自宅を安全で快適な環境へリフォームしたいという方は年々増えています。この記事では、介護リフォームに利用できる公的な補助金制度や申請方法、対象となる工事内容や条件についてわかりやすく解説します。制度を上手に活用し、費用負担を抑えるためのポイントを一緒に確認していきましょう。

介護保険制度を活用した住宅改修費の補助

介護保険による住宅改修費の補助(住宅改修費支給制度)は、手すりの設置、段差解消、滑り防止のための床材変更、引き戸への取替、洋式便器への取替などの工事が支給対象となります 。補助額は工事費用の9割で、支給限度基準額は20万円、その9割にあたる最大18万円が補助となります 。ただし、所得に応じて補助割合が8割または7割になる場合もあります 。

支給対象となる条件は、以下の通りです:

条件項目内容
介護認定要支援1・2、または要介護1~5と認定されていること
住宅の居住状況被保険者証に記載された住所の住宅に居住していること
事前申請工事前に市区町村へ必ず申請する必要があること

これらはいずれも、制度を利用するうえで欠かせない前提です 。また、支給は原則として1人につき1回のみですが、要介護度が3段階以上重くなった場合や転居した場合には、改めて同じ支給限度額の補助を受けられるケースがあります 。

補助金申請の詳細と手続きの流れ

介護保険を活用した住宅改修の補助金を申請する際は、まずケアマネジャーと相談のうえで、着工前に自治体への事前申請が必要です。多くの自治体では、工事を始める前に計画を提出し、市区町村に支給内容を確認しておきます。これは、制度利用の基本的な流れであり、適正な対応のためにも欠かせません。

支給回数については、基本的に1人1回のみの支給とされています。ただし、要介護度が3段階以上悪化した場合や転居した場合には、再度の支給が可能とされる例もあります。例えば、桑名市ではこのような場合に限り再支給が認められているとしています。

支給方法には「償還払い」が原則ですが、自治体によっては「受領委任払い」を選択できるところもあります。償還払いでは利用者が工事費の10割を一旦支払い、後から9割相当(7〜9割)が支給されます。一方、「受領委任払い」では、自己負担分(1〜3割)だけを支払い、残額は市区町村が施工事業者に直接支払います。ただし、受領委任払いは事前に登録された事業者を利用する必要があります。

項目内容
申請の流れケアマネジャー相談 → 自治体へ事前申請 → 工事 → 支給申請
支給回数原則1回。ただし要介護度悪化や転居では再支給可能な場合あり。
支給方法償還払い(一般的)または受領委任払い(登録事業者利用にて負担軽減)

自治体独自の助成制度について

介護リフォームに関しては自治体ごとに独自の助成制度が設けられており、公的な介護保険制度の補助に加えてさらなる支援を受けられる場合があります。

項目内容例
上乗せ助成高知市では障害者総合支援法に基づく住宅改修に上乗せして助成(例:介護保険による支給額に追加)
固定資産税の減額豊橋市や葛城市などでは、バリアフリー改修後に翌年度の固定資産税を1/3減額
自治体による差異自治体によって助成内容や上限額が異なるため、それぞれの地域の制度を確認が必要

たとえば、高知市の制度では、障害者総合支援法による住宅改修給付に加えて上乗せで助成が受けられる仕組みがあります。手すり取り付けや段差解消、引き戸への取替え、洋式便器への交換などが対象となります(工事前の申請が必要です)

また、豊橋市では介護保険のバリアフリー改修に加えて、改修工事後3か月以内に申告を行えば、住宅の延べ床面積100平方メートルまでの固定資産税を翌年度分に限り3分の1減額することが可能です。同様の減額措置は葛城市でも適用されており、特定の条件下で固定資産税の軽減が受けられます

ただし、これらの制度は地域によって内容や上限額、申請方法が大きく異なる場合があります。助成の対象範囲、申請期限、必要書類なども自治体により異なりますので、介護リフォームを検討されている方は、まずはお住まいの自治体の窓口で最新の情報を確認されることをおすすめします。

国の補助制度や他制度との併用について

介護リフォームに関して、国が実施する補助制度は、省エネや耐震、断熱などを目的としたリフォームに対して提供されるものが中心です。たとえば「長期優良住宅化リフォーム推進事業」や「戸建住宅ZEH補助事業」「次世代省エネ建材支援事業」「断熱リフォーム支援事業」「グリーン住宅ポイント制度」などがあり、いずれも住宅の快適性・耐久性・エネルギー効率向上を目的としています。これらは介護を目的とした工事単独では申請できませんが、介護目的のリフォームと組み合わせることで活用の余地があります。

たとえば耐震補強工事の際にバリアフリー改修(手すり設置・段差解消など)を一緒に行えば、介護保険による住宅改修費(上限20万円・7~9割補助)と国の省エネリフォーム補助金を併用できるケースがあります。その際には工事費を「耐震」「省エネ」「バリアフリー」といった区分で明確に分け、それぞれ別枠で申請することが条件です。

しかし注意点もあります。「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は自治体の耐震リフォーム補助金とは併用不可となっています。一方、省エネリフォーム補助金については、自治体の耐震制度と併用可能な場合もあるものの、各種制度間のルールや工事区分の明確さ、申請タイミングなどを事前に自治体窓口や施工業者に必ず確認する必要があります。

自分に合った補助制度を選ぶには、まず「目的別」に整理して検討することが重要です。介護をメインにしたいのか、省エネや耐震といった複数目的を並行して進めるのかによって、選ぶ制度が変わってきます。必要に応じてケアマネジャーや専門業者、自治体担当部署とも相談しながら、最もメリットが得られる組み合わせを検討しましょう。

目的活用できる制度例併用の注意点
介護(バリアフリー)介護保険の住宅改修費(上限20万円・7~9割補助)工事前申請・居住実態や要介護認定が必要
省エネ・断熱次世代省エネ建材支援事業、断熱リフォーム支援事業 等耐震など他制度との工事区分と併用可否の確認が必須
耐震補強長期優良住宅化リフォーム推進事業 等自治体の補助との併用不可な場合あり、要選択

まとめ

介護リフォームの補助金は、介護保険制度だけでなく、自治体や国の制度も併用できる可能性があります。要支援や要介護認定を受けた方が対象となり、工事費用の一部が補助される制度を使うことで、経済的負担を軽減できます。自治体独自の助成や税制優遇もあり、制度ごとに条件や上限は異なります。より有利な補助を受けるには、住んでいる地域の情報をしっかり確認し、自分の目的に合った制度を組み合わせて活用することが大切です。

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